近日、著作権の質(zhì)権登録を規(guī)範(fàn)化するために、「著作権質(zhì)権登録方法」(國(guó)家版権局令第8號(hào)、2010年11月25日公布、2011年1月1日施行)第2條によれば、國(guó)家版権局は著作権質(zhì)権登録の実行を中國(guó)版権保護(hù)センターに委任することを決定した。
中國(guó)人民共和國(guó)國(guó)家版権局令第8號(hào)の全文は、以下のとおりである。
「著作権質(zhì)権登録方法」は2010年10月19日に國(guó)家版権局第1回局務(wù)會(huì)議で採(cǎi)択された?,F(xiàn)在、この方法を公布し、2011年1月1日より施行する。
國(guó)家版権局局長(zhǎng) 柳斌杰
2010年11月25日
「著作権質(zhì)権登録方法」
第1條 著作権の質(zhì)権設(shè)定の運(yùn)用を規(guī)範(fàn)化し、債権者の合法的利益を保護(hù)し、著作権取引の秩序を維持するために、「中華人民共和國(guó)物権法」、「中華人民共和國(guó)擔(dān)保法」と「中華人民共和國(guó)著作権法」及び関係規(guī)定に基づき、本方法を制定する。
第2條 國(guó)家版権局は著作権の質(zhì)権登録に責(zé)任を負(fù)う。
第3條 「中華人民共和國(guó)著作権法」に規(guī)定された著作権および著作権に関する権利(以下、ともに「著作権」という)の財(cái)産権には質(zhì)権を設(shè)定することができる。
共有に係る著作権に質(zhì)権を設(shè)定する場(chǎng)合、別途約束がある場(chǎng)合を除き、すべての共有者の合意を得なければならない。
第4條 著作権に質(zhì)権を設(shè)定する場(chǎng)合、質(zhì)権設(shè)定者は質(zhì)権者と書(shū)面による質(zhì)権契約を結(jié)ぶものとし、雙方は登録部門(mén)に著作権の質(zhì)権登録を共同に行う。
質(zhì)権設(shè)定者と質(zhì)権者は登録の手続きを自ら行ってもよく、代理人に委任して行ってもよい。
第5條 著作権質(zhì)権の設(shè)立、変更、譲渡及び消滅は「著作権質(zhì)権登録簿」に記載されてから効力が発生する。
第6條 著作権の質(zhì)権登録を申請(qǐng)するとき、以下の書(shū)類(lèi)を提出するものとする。
(1)著作権質(zhì)権登録申請(qǐng)書(shū)
(2)質(zhì)権設(shè)定者及び質(zhì)権者の身分証明
(3)主契約及び著作権質(zhì)権契約書(shū)
(4)代理人に委任する場(chǎng)合、委任狀及び受託者の身分証明を提出する。
(5)共有に係る著作権に質(zhì)権を設(shè)定する場(chǎng)合、共有者が質(zhì)権の設(shè)定を認(rèn)める旨の書(shū)類(lèi)を提出する。
(6)質(zhì)権設(shè)定する前に、他人に使用を許諾した場(chǎng)合、その許諾契約を提出する。
(7)質(zhì)権設(shè)定した著作権は、価値評(píng)価を行ったか、または質(zhì)権者または関係法律に価値評(píng)価が要求された場(chǎng)合、有効な価値評(píng)価報(bào)告を提出する。
(8)提出する必要があるその他の書(shū)類(lèi)。
提出した書(shū)類(lèi)が外國(guó)語(yǔ)によるものである場(chǎng)合、中國(guó)語(yǔ)の訳文を添付しなければならない。
第7條 著作権質(zhì)権契約は以下の內(nèi)容を含まなければならない。
(1)質(zhì)権設(shè)定者及び質(zhì)権者の基本情報(bào)
(2)擔(dān)保される債権の種類(lèi)と金額
(3)債務(wù)者の債務(wù)履行の期限
(4)質(zhì)権設(shè)定した著作権の內(nèi)容と保護(hù)期間
(5)質(zhì)権による擔(dān)保の範(fàn)囲及び期限
(6)當(dāng)事者が約束した他の事項(xiàng)
第8條 申請(qǐng)者の提出した書(shū)類(lèi)が完備である場(chǎng)合、登録部門(mén)は受理するものとする。提出した書(shū)類(lèi)が不完備である場(chǎng)合、登録部門(mén)は申請(qǐng)を受理しないものとする。
第9條 審査を経て、登録要件を満たした申請(qǐng)について、登録部門(mén)は受理してから10日以?xún)?nèi)に登録するとともに、質(zhì)権設(shè)定者及び質(zhì)権者に「著作権質(zhì)権登録証書(shū)」を発行する。
第10條 審査を経て、登録要件を満たしていない申請(qǐng)について、登録部門(mén)は受理してから10日以?xún)?nèi)に申請(qǐng)者に補(bǔ)正を通知する。補(bǔ)正通知書(shū)には、補(bǔ)正すべき事項(xiàng)及び合理的な補(bǔ)正期間を明記すべきである。正當(dāng)な理由なく期間を経過(guò)しても補(bǔ)正を行わないとき、その申請(qǐng)は取り下げられたものとみなされる。
第11條 「著作権質(zhì)権登録証書(shū)」は以下の內(nèi)容を含む。
(1)質(zhì)権設(shè)定者及び質(zhì)権者の基本情報(bào)
(2)質(zhì)権設(shè)定した著作権の基本情報(bào)
(3)著作権の質(zhì)権の登録番號(hào)
(4)登録日
「著作権質(zhì)権登録証書(shū)」には、「著作権の質(zhì)権が登録日より設(shè)定される」という旨を明記しなければならない。
第12條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)するとき、登録部門(mén)は登録しない。
(1)質(zhì)権設(shè)定者は著作権者でないとき。
(2)契約が法令の強(qiáng)制的な規(guī)定に違反しているとき。
(3)質(zhì)権設(shè)定した著作権の保護(hù)期間は満了したとき。
(4)債務(wù)者の債務(wù)履行の期限が著作権の保護(hù)期間を超えているとき。
(5)質(zhì)権設(shè)定した著作権の帰屬について爭(zhēng)いがあるとき。
(6)質(zhì)権設(shè)定の條件を満たさないその他のとき。
第13條 登録部門(mén)が著作権の質(zhì)権を登録するまでに、申請(qǐng)者は登録申請(qǐng)を取り下げることができる。
第14條 著作権が質(zhì)権設(shè)定されている期間において、質(zhì)権設(shè)定者は質(zhì)権者の許可を得ずに、質(zhì)権設(shè)定した権利を譲渡するかまたは他人に使用を許諾してはならない。
質(zhì)権設(shè)定者が質(zhì)権設(shè)定した権利を譲渡するかまたは他人に使用を許諾して取得した料金は、質(zhì)権者への債務(wù)の早期弁済または供託に用いるものとする。
第15條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)するとき、登録部門(mén)は質(zhì)権登録を取消すものとする。
(1)登録後、本方法第12條に掲げる事情のいずれかが発見(jiàn)されたとき。
(2)司法部門(mén)、仲裁部門(mén)、行政管理部門(mén)が出した質(zhì)権の効力に関する裁決や行政処罰決定書(shū)に基づいて取消すべきであるとき。
(3)著作権質(zhì)権契約が無(wú)効であるかまたは取消されたとき。
(4)申請(qǐng)者が偽造の書(shū)類(lèi)またはその他の手段により著作権の質(zhì)権を偽って登録したとき。
(5)取消すべきその他のとき。
第16條 著作権が質(zhì)権設(shè)定されている期間において、申請(qǐng)者の基本情報(bào)、著作権の基本情報(bào)、擔(dān)保されている債権の種類(lèi)及び金額または擔(dān)保の範(fàn)囲などの事項(xiàng)に変更があった場(chǎng)合、申請(qǐng)者は、変更協(xié)議書(shū)、當(dāng)初の「著作権質(zhì)権登録証書(shū)」その他の関係資料を持參して登録部門(mén)に登録の変更を申請(qǐng)することができる。
第17條 登録の変更申請(qǐng)は、登録部門(mén)が受理してから10日內(nèi)に審査を完了する。審査に合格したとき、変更事項(xiàng)を登録する。
変更事項(xiàng)が証書(shū)の內(nèi)容の変更に関係する場(chǎng)合、當(dāng)初の登録証書(shū)を返卻すべきであり、登録部門(mén)は新しい証書(shū)を発行する。
第18條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)するとき、申請(qǐng)者は質(zhì)権登録の取消を申請(qǐng)することができる。
(1)質(zhì)権設(shè)定者と質(zhì)権者は協(xié)議して取消に合意したとき。
(2)主契約の履行が完成したとき。
(3)質(zhì)権がすでに実現(xiàn)されているとき。
(4)質(zhì)権設(shè)定者が質(zhì)権を放棄したとき。
(5)質(zhì)権が消滅するその他のとき。
第19條 質(zhì)権登録の取消を申請(qǐng)するとき、登録取消申請(qǐng)書(shū)、登録取消証明、申請(qǐng)者の身分証明などの書(shū)類(lèi)を提出するとともに、當(dāng)初の「著作権質(zhì)権登録証書(shū)」を返卻しなければならない。
登録部門(mén)は、受理してから10日以?xún)?nèi)に取消作業(yè)を完了し、登録取消通知書(shū)を発行するものとする。
第20條 登録部門(mén)は公衆(zhòng)の調(diào)査のために、著作権の質(zhì)権登録に関する情報(bào)を記載する「著作権質(zhì)権登録簿」を設(shè)けるものとする。
「著作権質(zhì)権登録証書(shū)」の內(nèi)容は「著作権質(zhì)権登録簿」と一致しなければならない。両者の記載が一致しない場(chǎng)合、「著作権質(zhì)権登録簿」に誤記があることを証明できる場(chǎng)合を除き、「著作権質(zhì)権登録簿」によるものとする。
第21條 「著作権質(zhì)権登録簿」は以下の內(nèi)容を含むものとする。
(1)質(zhì)権設(shè)定者及び質(zhì)権者の基本情報(bào)
(2)著作権質(zhì)権契約の主な內(nèi)容
(3)著作権質(zhì)権登録番號(hào)
(4)登録日
(5)登録取消狀況
(6)登録変更狀況
(7)登録抹消狀況
(8)記載すべきその他の內(nèi)容
第22條 「著作権質(zhì)権登録証書(shū)」が滅失または破損した場(chǎng)合、登録部門(mén)に再発行または証書(shū)の更新を申請(qǐng)することができる。登録部門(mén)は申請(qǐng)を受け取ってから5日以?xún)?nèi)に再発行または証書(shū)の更新を行う。
第23條 登録部門(mén)は國(guó)家版権局のオフィシャルサイトで著作権質(zhì)権登録の基本情報(bào)を公表する。
第24條 本方法は國(guó)家版権局により解釈される。
第25條 本方法は2011年1月1日から実施される。1996年9月23日に國(guó)家版権局により公布された「著作権質(zhì)権設(shè)定登録方法」は同時(shí)に廃止する。