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  中華人民共和國(guó)著作権法実施條例  
 
 
第一條   「中華人民共和國(guó)著作権法」(以下、「著作権法」という)に基づき、本條例を制定する。
 
第二條  著作権法にいう著作物とは、文學(xué)、蕓術(shù)及び科學(xué)の分野における獨(dú)創(chuàng)性を有し、且つ特定な有形形式で複製できる知的成果を指す。
 
第三條   著作権法にいう創(chuàng)作とは、文學(xué)、蕓術(shù)及び科學(xué)の著作物を直接に作り出す知的活動(dòng)を指す。
他人の創(chuàng)作のため手配活動(dòng)を行い、質(zhì)問(wèn)意見(jiàn)と物質(zhì)條件を提供し、又はその他補(bǔ)助的業(yè)務(wù)を行うことは、いずれも創(chuàng)作であるものと見(jiàn)なされない。
 
第四條   著作権法及び本條例において、次に掲げる著作物の定義は、下記の通りである。
(一)文字著作物とは、小説、詩(shī)歌、散文、論文などの文字形式で表現(xiàn)される著作物を指す。
(二)口述著作物とは、即興の演説、授業(yè)、法廷弁論などの口頭言語(yǔ)形式で表現(xiàn)される著作物を指す。
(三)音楽著作物とは、歌曲、交響楽などの歌唱又は演奏できる歌詞付若しくは歌詞が付けない著作物を指す。
(四)演劇著作物とは、新劇、歌劇、地方劇などの舞臺(tái)での実演に供する著作物を指す。
(五)演蕓著作物とは、漫才、語(yǔ)り物、太鼓伴奏の伝統(tǒng)歌謡、講談などの口演を主要な形式として演じられる著作物を指す。
(六)舞踴著作物とは、連続する動(dòng)作、姿勢(shì)及び表情などで思想感情を表現(xiàn)する著作物を指す。
(七)雑技蕓術(shù)著作物とは、雑技、手品、曲蕓などの體の動(dòng)作及び技巧で表現(xiàn)される著作物を指す。
(八)美術(shù)著作物とは、絵畫、書(shū)道、彫塑などの線、色彩又はその他の方法で構(gòu)成される審美的意義を有する平面的又は立體的な造形蕓術(shù)著作物を指す。
(九)建築著作物とは、建築物又は構(gòu)築物の形式で表現(xiàn)される審美的意義を有する著作物を指す。
(十)撮影著作物とは、器械を利用して、感光材料又はその他媒介物上に客観物體の形象を記録する蕓術(shù)著作物を指す。
(十一)映畫著作物及び映畫撮影に類似する方法により創(chuàng)作された著作物とは、特定の媒介物上に撮影して、音聲を伴い又は音聲を伴わない一連の畫面で構(gòu)成され、且つ適當(dāng)な裝置を利用して上映し、又はその他方式で伝播される著作物を指す。
(十二)図形著作物とは、施工又は生産のために作成された工事設(shè)計(jì)図、製品設(shè)計(jì)図、及び地理的現(xiàn)象を表し、又は事物原理若しくは構(gòu)造を説明する地図、見(jiàn)取図などの著作物を指す。
(十三)模型著作物とは、展示、実験又は観測(cè)などの用途のため、物體の形狀及び構(gòu)造に基づき、一定の比例に従って作成された立體著作物を指す。
 
第五條   著作権法及び本條例において、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の定義は、以下の意味を有する。
(一)報(bào)道ニュースとは、新聞、雑誌、ラジオ、テレビなどのメディアを通じて報(bào)道される?yún)g純事実のニュースを指す。
(二)録音製品とは、実演の音聲その他音聲のあらゆる記録製品を指す。
(三)録畫製品とは、映畫著作物及び映畫撮影に類似する方法により創(chuàng)作された著作物以外の、音聲を伴い又は音聲を伴わない連続する関連形象、畫像のあらゆる記録製品を指す。
(四)録音製作者とは、最初に録音製品を製作した者を指す。
(五)録畫製作者とは、最初に録畫製品を製作した者を指す。
(六)実演者とは、俳優(yōu)、演出団體又はその他文學(xué)、蕓術(shù)著作物を?qū)g演する者を指す。
 
第六條   著作権は、著作物創(chuàng)作完成の日より発生する。
 
第七條   著作権法第二條第3項(xiàng)に、中國(guó)國(guó)內(nèi)で初出版される外國(guó)人、無(wú)國(guó)籍者の著作物で、その著作権は初出版の日より保護(hù)を受ける。
 
第八條   外國(guó)人、無(wú)國(guó)籍者の著作物は、中國(guó)國(guó)外で初出版された後、30日以內(nèi)に中國(guó)國(guó)內(nèi)で出版された場(chǎng)合、當(dāng)該著作物が同時(shí)に中國(guó)國(guó)內(nèi)で出版されたものと見(jiàn)なす。
 
第九條   分割使用できない共同著作物の著作権は、各著作者が共に享有し、協(xié)議して共同して行使する。協(xié)議しても合意できず、なお正當(dāng)な理由もない場(chǎng)合、いかなる者もその他の者が譲渡以外の権利行使を妨げてはならない。但し、取得の利益は全ての共同著作者に分配しなければならない。
 
第十條   著作権者が他人にその著作物につき、映畫著作物及び映畫撮影に類似する方法により創(chuàng)作された著作物を製作することを許諾した場(chǎng)合、當(dāng)該著作物に対する必要な改変に同意したものと見(jiàn)なす。但し、その改変によりオリジナル著作物を歪曲、改ざんしてはならない。
 
第十一條   著作権法第十六條第1項(xiàng)の職務(wù)著作物に関する規(guī)定にいう「業(yè)務(wù)上の任務(wù)」とは、公民が當(dāng)該法人又は當(dāng)該団體において履行しなければならない職責(zé)を指す。
著作権法第十六條第2項(xiàng)の職務(wù)著作物に関する規(guī)定にいう「物質(zhì)的技術(shù)條件」とは、當(dāng)該法人又は當(dāng)該団體が公民の創(chuàng)作完成のために提供する資金、設(shè)備又は資料を指す。
 
第十二條   職務(wù)著作物完成後の2年以內(nèi)に所屬団體の同意を得て、著作者が第三者に対し、所屬団體と同等な方式で著作物を使用することを許諾することにより取得した報(bào)酬は、著作者と所屬団體が約定の比率に応じて分配する。
著作物完成後の2年という期限は、著作者が所屬団體に著作物を引き渡した日より起算する。
 
第十三條   著作者身分が不明確な著作物については、著作物オリジナル品の所有者が署名権以外の著作権を行使する。著作者身分が確定された後、著作者又はその相続人が著作権を行使する。
 
第十四條   共同著作者の一人が死亡した後、その享有している共同著作物の著作権法第十條第1項(xiàng)第(五)號(hào)乃至第(十七)號(hào)規(guī)定の権利は、これを相続する者がなく、また遺贈(zèng)を受ける者もない場(chǎng)合、その他共同著作者が享有する。
 
第十五條   著作者が死亡した後、その著作権中の署名権、訂正権及び著作物完全性の保護(hù)権は、著作者の相続人又は遺贈(zèng)受領(lǐng)者がこれを保護(hù)する。
著作権を相続する者がなく、また遺贈(zèng)を受ける者もいない場(chǎng)合、その署名権、修正権及び著作物完全性の保持権は、著作権行政管理部門がこれを保護(hù)する。
 
第十六條   國(guó)が著作権を享有する著作物の使用は、國(guó)務(wù)院著作権行政管理部門がこれを管理する。
 
第十七條   著作者が生前に発表しなかった著作物については、著作者が発表しない意思を表明していなかった場(chǎng)合、著作者が死亡した後の50年以內(nèi)にその発表権は、相続人及び遺贈(zèng)を受けた者が行使することができる。相続人がいなく、また遺贈(zèng)を受ける者もいない場(chǎng)合、オリジナル著作物の所有者がこれを行使する。
 
第十八條   著作者の身分が不明となる著作物については、著作権法第十條第1項(xiàng)第(五)號(hào)乃至第(十七)號(hào)に規(guī)定されるその権利の保護(hù)期間は、著作物が最初に発表された後第50年目の12月31日までとする。著作者の身分が確定された場(chǎng)合、著作権法第二十一條の規(guī)定を適用する。
 
第十九條   他人の著作物を使用する場(chǎng)合、著作者の氏名、著作物の名稱を明示しなければならない。但し、當(dāng)事者に別途約定があり、又は著作物の使用方法の特性により明示できない場(chǎng)合、この限りではない。
 
第二十條   著作権法にいう発表済みの著作物とは、著作権者が自ら又は他人に対し、公衆(zhòng)に対する開(kāi)示を許諾する著作物を指す。
 
第二十一條   著作権法の関連規(guī)定に基づき、著作権者により許諾されなくても使用可能な発表済みの著作物を使用する場(chǎng)合、當(dāng)該著作物の正常な使用を妨げてはならず、著作権者の合法的な利益を不合理的に損害してはならない。
 
第二十二條   著作権法第二十三條、第三十二條第2項(xiàng)、第三十九條第3項(xiàng)の規(guī)定に基づき、著作物を使用する報(bào)酬の支払基準(zhǔn)は、國(guó)務(wù)院著作権行政管理部門が國(guó)務(wù)院価格主管部門と共同してこれを制定し、公布する。
 
第二十三條   他人の著作物を使用する場(chǎng)合、著作権者との間に使用許諾契約を締結(jié)しなければならない。使用許諾の権利は、専有使用権である場(chǎng)合、書(shū)面形式を取らなければならない。但し、新聞雑誌社に著作物が掲載される場(chǎng)合を除く。
 
第二十四條   著作権法第二十四條に規(guī)定している専有使用権の內(nèi)容は、契約により約定される。契約に約定がなく、又は約定が明確ではない場(chǎng)合、被許諾人は、著作権者を含む全ての人が同様な方法をもって、當(dāng)該著作物を使用することを排除することができるものと見(jiàn)なされる。契約に別段約定がある場(chǎng)合を除き、被許諾人は、第三者に同一権利の行使を許諾する場(chǎng)合、著作権者の許諾を得なければならない。
 
第二十五條   著作権者と専有使用許諾契約、譲渡契約を締結(jié)する場(chǎng)合、著作権行政管理部門に対し、屆け出ることができる。
 
第二十六條   著作権法及び本條例にいう著作権に関する権益とは、出版者がその出版する図書(shū)及び定期刊行物のレイアウトに対し享有する権利、実演者がその実演に対し享有する権利、録音録畫製作者がその製作する録音録畫の製品に対し享有する権利、ラジオ、テレビ放送局がその放送するラジオ、テレビ番組に対し享有する権利を指す。
 
第二十七條   出版者、実演者、録音録畫製作者、ラジオ、テレビ放送局は、その権利を行使する場(chǎng)合、その使用される著作物及びオリジナル著作物の著作権者の権利を損害してはならない。
 
第二十八條   図書(shū)出版契約中に出版者が専有出版権を享有することを約定したが、その具體的內(nèi)容を明確にしていない場(chǎng)合、図書(shū)出版者が契約の有効期間內(nèi)及び契約約定の地域範(fàn)囲內(nèi)に同一の言語(yǔ)によるオリジナル版、改訂版による図書(shū)出版の専有的権利を享有するものと見(jiàn)なされる。
 
第二十九條   著作権者が図書(shū)出版者に郵送する2部の注文書(shū)については、6ヶ月以內(nèi)に履行されない場(chǎng)合、著作権法第三十一條にいう図書(shū)の売り切れと見(jiàn)なされる。
 
第三十條   著作権者は、著作権法第三十二條第2項(xiàng)に基づき、その著作物の転載、抄録を禁ずる旨の意思を表明する場(chǎng)合、新聞、定期刊行物上に當(dāng)該著作物を掲載する時(shí)に聲明を附さなければならない。
 
第三十一條   著作権者は、著作権法第三十九條第3項(xiàng)に基づき、その著作物につき録音製品の製作を禁ずる旨の意思を表明する場(chǎng)合、合法的に當(dāng)該著作物につき録音製品として製作する時(shí)に意思を表明しなければならない。
 
第三十二條   著作権法第二十三條、第三十二條第2項(xiàng)、第三十九條第3項(xiàng)の規(guī)定に基づき、他人の著作物を使用する場(chǎng)合、當(dāng)該著作物を使用する日より2ヶ月以內(nèi)に著作権者に報(bào)酬を支払わなければならない。
 
第三十三條   外國(guó)人、無(wú)國(guó)籍者が中國(guó)國(guó)內(nèi)において行う実演は、著作権法による保護(hù)を受けなければならない。
外國(guó)人、無(wú)國(guó)籍者が中國(guó)加盟の國(guó)際條約に基づき、その実演に対し享有する権利は、著作権法による保護(hù)を受けなければならない。
 
第三十四條   外國(guó)人、無(wú)國(guó)籍者が中國(guó)國(guó)內(nèi)において製作及び発行する録音製品は、著作権法による保護(hù)を受ける。
外國(guó)人、無(wú)國(guó)籍者が中國(guó)加盟の國(guó)際條約に基づき、その製作及び発行する録音製品に対し享有する権利は、著作権法による保護(hù)を受ける。
 
第三十五條   外國(guó)のラジオ放送局、テレビ放送局が中國(guó)加盟の國(guó)際條約に基づき、その放送するラジオ、テレビ番組に対し享有する権利は、著作権法による保護(hù)を受ける。
 
第三十六條   著作権法第四十七條に掲げる権利侵害行為があり、なお社會(huì)公共利益を損害する場(chǎng)合、著作権行政管理部門は、不法経営所得額3倍以下の罰金を科することができる。不法経営所得を算出し難い場(chǎng)合、10萬(wàn)元以下の罰金を科することができる。
 
第三十七條   著作権法第四十七條に掲げる権利侵害行為があり、なお社會(huì)公共利益を損害する場(chǎng)合、地方人民政府著作権行政管理部門が調(diào)査処理に責(zé)任を負(fù)う。
國(guó)務(wù)院著作権行政管理部門は、全國(guó)的に重大な影響のある権利侵害行為を調(diào)査処理することができる。
本條例は、2002年9月15日より施行する。1991年5月24日に國(guó)務(wù)院が承認(rèn)し、1991年5月30日に國(guó)家版権局により発布された「中華人民共和國(guó)著作権法実施條例」は、同時(shí)に廃止する。
 
 
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