第1條(著名商標認定の目的)
「中華人民共和國商標法」(以下「商標法」と略稱する)、「中華人民共和國商標法実施條例」(以下「実施條例」と略稱する)に基づき、この規(guī)定を制定する。
第2條(著名商標と関連公衆(zhòng)についての定義)
この規(guī)定において、著名商標とは、中國で関係のある公衆(zhòng)に周知され、かつ高い名聲と信用を有する商標を言う。
関係のある公衆(zhòng)には、使われた商標に係わるその分類の商品または役務と関係ある消費者、上記商品を生産し、または役務を提供する他の経営者、及び販売ルートにおいて関わってくる販売者と関係人員が含まれる。
第3條(商標の著名性を証明するに必要な証拠書類)
以下の資料は、商標の著名性を証明する証拠書類とすることができる。
(一) 関係のある公衆(zhòng)が當該商標を周知した程度を証明する資料。
(二) 當該商標の継続使用の期間を証明する資料、その內、當該商標の使用、登録の歴史および範囲を証明する資料をも含む。
(三) 當該商標に係わるすべての宣伝活動の継続期間、程度および地理的範囲に関する資料、その內には、広告宣伝および販売促進活動の方式、地理的範囲、宣伝媒體の種類、および広告発表の狀況等の資料を含む。
(四) 當該商標が著名商標として保護された事実を証明する資料、その內には、當該商標が中國または外國および地域で、著名商標として保護を受けたことを証明する書類を含む。
(五) 當該商標の著名性を証明するその他の資料、その內には、當該商標を使用した主な商品のこの三年間における生産高、販売量、売上げ、利益と稅金、販売地域等の資料を含む。
第4條
(著名商標を認定できる時期と請求機関(1))
當事者は、予備審査を受け、かつ公告された他人の商標が、商標法第十三條の規(guī)定に違反したと認識した場合には、商標法および実施條例の規(guī)定に基づいて、商標局に異議申立てをし、そしてその商標が著名であることを証明するできる資料を提供する。
當事者は、他人によってすでに登録された商標が、商標法第十三條の規(guī)定に違反したと認識した場合には、商標法および実施條例の規(guī)定に基づいて、商標審判委員會に當該登録商標の取消を請求し、そしてその商標が著名であることを証明できる資料を提供する。
第5條(著名商標を認定できる時期と請求機関(2))
商標の管理に當たって、當事者は、他人が使用している商標が、商標法第十三條の規(guī)定に當該するものであると認識し、自分の所有する著名商標について保護を請求したい場合には、事件発生地の市(または地域、あるいは自治州)以上の工商行政管理部門に使用の差止めを書面で請求し、そしてその商標が著名であることを証明できる資料を提供する。この際に、これらの資料も同時に當事者の所在地の地域、省クラスの工商行政管理部門に送付しなければならない。
第6條(市、省クラス工商行政管理部門の権限と作業(yè)時限)
工商行政管理部門が商標管理職務を執(zhí)行するにあたって、著名商標への保護の請求した後に、當該事件は商標法第十三條に定められた下記の狀況に該當するかどうかを審査しなければならない。
(一) 他人が勝手に同一または類似の商品について、當事者の中國で登録されていない著名商標と同一または類似の商標を使用することにより、混同を生じやすい場合(商標法第13條の1項)。
(二) 他人が勝手に同一または類似しない商品について、當事者の中國で登録した著名商標と同一または類似の商標を使用したことにより、公衆(zhòng)に誤認を與え、同著名商標の権利者の利益に損害を與える虞がある場合(商標法第13條の2項)。
前記狀況に該當する事件であると認識した場合、市(または地域、あるいは自治州)工商行政管理部門は當事者の請求を受理した日から勤務日15日間以內に、事件に関するすべての資料を所在地の省(自治區(qū)、直轄市)工商行政管理部門に報告、送付し、同時に當事者に事件の受理通知書を発行しなければならない。?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)工商行政管理部門は當事者の請求を受理した日から勤務日15日間以內に、事件に関するすべての資料を商標局に報告、送付しなければならない(市クラス工商行政管理部門の権限と作業(yè)時限)。
當事者所在地の省クラスの工商行政管理部門は、発生した事件は前記狀況に該當すると認識した場合、商標局に報告しても良いである(省クラス工商行政管理部門の権限と作業(yè)時限)。
前記狀況に該當しない事件であると認識した場合、商標法および実施條例の関係規(guī)定に基づいて、迅速に処理しなければならない。
第7條(省クラス工商行政管理部門の権限と作業(yè)時限)
?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)工商行政管理部門は、管轄內の市(または地域、あるいは自治州)工商行政管理部門から報告、送付された著名商標の保護に関する事件資料について、審査を行わなければならない。
事件は本規(guī)定の第6條の1項の狀況に該當すると認識した場合、管轄內の市(または地域、あるいは自治州)工商行政管理部門から報告、送付された事件資料を受領した日から勤務日15日間以內に、商標局に報告、送付しなければならない。
事件は本規(guī)定の第6條の1項の狀況に該當しないと認識した場合、関係資料を元の事件受理機関に返送し、元の事件受理機関により商標法および実施條例の関係規(guī)定に基づいて、迅速に処理しなければならない。
第8條(商標局の権限と作業(yè)時限)
商標局は関係事件資料を受領した日から6ヶ月以內に認定を行い、同時に認定結果を事件発生地の省(自治區(qū)、直轄市)工商行政管理部門に通達を発行し、當事者の所在する省(自治區(qū)、直轄市)工商行政管理部門に通達の寫しを送付しなければならない。
商標局は商標の著名性を証明する書類を除き、その他の書類を事件発生地の?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)工商行政管理部門に返送しなければならない。
第9條(重複認定の請求への制限)
著名商標と認定されなかった商標について、當事者は認定結果が出された日から一年以內に、同一の商標に対して、同じ事実と理由を以って再認定の請求を提出してはならない。
第10條(認定には考慮される要件(1))
商標局、商標審判委員會は著名商標を認定する場合、商標法第14條に規(guī)定された各種の事情を総合的に考慮しなければならない。但し、當該商標は必ずしも本條に規(guī)定された全部の事情を満足しなければならないと言うことを前提としない。
第11條(認定には考慮される要件(2))
商標局、商標審判委員會、および地方工商行政管理部門は著名商標の保護に當たって、當該商標の顕著性および著名の程度を考慮しなければならない。
第12條(過去の著名商標認定記録の効力)
當事者が商標法第13條に基づいてその商標への保護を請求する際には、當該商標が我が國の関係主管機関に著名商標として保護された記録を提供することができる。
受理された事件はすでに著名商標として保護された事件と、保護範囲は基本的に同一であり、しかも相手側の當事者が當該商標の著名性について異議がなく、あるいは異議があったにも関わらず、當該商標が著名でないことに関する証拠資料を提出できなかった場合には、事件を受理した工商行政管理部門は當該保護記録における結論に基づいて、本事件に対して裁定および処理することができる。
受理された事件はすでに著名商標として保護された事件と、保護範囲はことなり、かつ相手側の當事者が當該商標の著名性について異議を申立て、しかも當該商標が著名でないことに関する証拠書類を提出した場合には、商標局または商標審判委員會が當該著名商標の資料について新たに審査し、認定しなければならない。
第13條(著名商標と商號との抵觸)
當事者は他人がその著名商標を會社名稱として登記して、公衆(zhòng)に誤認を與え、または公衆(zhòng)に誤認を與える虞があると認識した場合には、企業(yè)名稱登記主管機関に當該企業(yè)名稱の登記の取消を請求することができる。企業(yè)名稱登記主管機関は「企業(yè)名稱登記管理規(guī)定」に基づいて処理しなければならない。
第14條(著名商標への保護の強化)
各クラスの工商行政管理部門は著名商標への保護を強化し、商標を偽った容疑がある犯罪事件に対して、迅速に関係機関に移管しなければならない。
第15條(工商行政管理部門の権限への制限(1))
著名商標の保護に関する処理決定は、主管機関所在地の?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)工商行政管理部門はその寫しを商標局に報告、送付しなければならない。
第16條(工商行政管理部門の権限への制限(2))
各クラスの工商行政管理部門は監(jiān)督體制を設立させ、監(jiān)督制約対策を制定し、著名商標の認定の全過程における監(jiān)督検査を強化しなければならない。
著名商標の認定に従事する公務員は、職権を濫用し、不正を動き、不法利益を図り、法に違反して著名商標認定に関する関係事項を行った場合には、法により行政処分を與え、犯罪を構成した場合には、刑事責任を追及する。
第17條(発効と失効)
本規(guī)定は、2003年6月1日から施行する。1996年8月14日に國家工商行政管理局が公表した「著名商標認定および管理に関する暫定規(guī)定」は同時に失効する。