中華人民共和國商標(biāo)法
1982年8月23日第5期全國人民代表大會常務(wù)委員會第24回會議にて採択。
1993年2月22日第7期全國人民代表大會常務(wù)委員會第30回會議「中華人民共和國商標(biāo)法改正についての決定」に基づき一回目改正。
2001年10月27日第9期全國人民代表大會常務(wù)委員會第24回會議の「中華人民共和國商標(biāo)法改正についての決定」に基づき二回目改正。
目次
第一章 総則
第二章 商標(biāo)登録の出願
第三章 商標(biāo)登録の審査及び認(rèn)可
第四章 登録商標(biāo)の更新、譲渡及び使用許諾
第五章 登録商標(biāo)爭議の裁定
第六章 商標(biāo)使用の管理
第七章 商標(biāo)権の保護(hù)
第八章 附則
第一章 総則
第1條
商標(biāo)管理を強(qiáng)化し、商標(biāo)権を保護(hù)し、生産者及び経営者に商品と役務(wù)の品質(zhì)を保証させることを促がし、商標(biāo)の信用と名聲を維持し保障することにより、消費(fèi)者と生産者及び経営者の利益を保障し、社會主義市場経済の発展を促進(jìn)することを目的としてこの法律を制定する。
第2條
國務(wù)院の工商行政管理部門商標(biāo)局は、全國の商標(biāo)登録及び管理業(yè)務(wù)を主管する。
國務(wù)院工商行政管理部門は、商標(biāo)審判委員會を設(shè)置し、商標(biāo)爭議に係わる事項の処理に責(zé)任を負(fù)う。
第3條
商標(biāo)局の審査を経て登録された商標(biāo)を登録商標(biāo)という。登録商標(biāo)は、商品商標(biāo)、役務(wù)商標(biāo)、団體商標(biāo)、及び証明商標(biāo)とからなる。商標(biāo)権者は商標(biāo)権を享有し、この法律の保護(hù)を受ける。
この法律にいう団體商標(biāo)とは、団體、協(xié)會又はその他の組織の名義で登録され、當(dāng)該組織の構(gòu)成員が商業(yè)活動の使用に供し、これを使用する者が當(dāng)該組織の構(gòu)成員資格を表示する標(biāo)章のことを言う。
この法律でいう証明商標(biāo)とは、監(jiān)督能力を有する組織の管理下にある特定の商品又は役務(wù)に対して使用するものであって、かつ當(dāng)該組織以外の事業(yè)単位又は個人がその商品又は役務(wù)について使用し、同商品又は役務(wù)の原産地、原材料、製造方法、品質(zhì)又はその他の特別な品質(zhì)を証明するために用いる標(biāo)章をいう。
団體商標(biāo)、証明商標(biāo)の登録、管理に関する事項は國務(wù)院工商行政管理部門により規(guī)定される。
第4條
自然人、法人又はその他の組織が、その生産、製造、加工、選定又は販売する商品について商標(biāo)権を取得する必要がある場合には、商標(biāo)局に商品商標(biāo)の登録を出願しなければならない。
自然人、法人又はその他の組織が、その提供する役務(wù)內(nèi)容について商標(biāo)権を取得する必要がある場合には、商標(biāo)局に役務(wù)商標(biāo)の登録を出願しなければならない。
この法律の商品商標(biāo)に関する規(guī)定は役務(wù)商標(biāo)に適用する。
第5條
二以上の自然人、法人又はその他の組織は、商標(biāo)局に共同で同一の商標(biāo)登録を出願し、共同で同商標(biāo)権を享有、行使することができる。
第6條
國が登録商標(biāo)を使用すべき旨を定めた商品については、商標(biāo)登録出願をしなければならない。登録が未だ認(rèn)められていないときは、市場で販売することができない。
第7條
商標(biāo)を使用する者は、その商標(biāo)を使用する商品の品質(zhì)に責(zé)任を負(fù)わなければならない。各クラスの工商行政管理部門は、商標(biāo)管理によって消費(fèi)者を欺瞞する行為を阻止しなければならない。
第8條
自然人、法人又はその他の組織の商品を他人の商品と區(qū)別することができるいかなる視覚的標(biāo)章(文字、図形、アルファベット、數(shù)字、立體的形狀及び色彩の組合せ、並びにこれらの要素の組合せを含む)は、全て商標(biāo)として登録出願することができる。
第9條
登録出願にかかる商標(biāo)は、顕著な特徴を有し、容易に識別でき、かつ他人の先に取得した合法的権利と抵觸してはならない。
商標(biāo)権者は「登録商標(biāo)」又は登録済みの表示を表記する権利を有する。
第10條
次に掲げる標(biāo)章は、商標(biāo)として使用してはならない。
(一)中華人民共和國の國名、國旗、國章、軍旗、勲章と同一又は類似したもの及び中央國家機(jī)関所在地の特定地名又は標(biāo)章性を有する建築物の名稱若しくは図形と同一のもの。
(二)外國の國名、國旗、國章、軍旗と同一又は類似のもの。但し當(dāng)該國政府の承諾を得ている場合にはこの限りではない。
(三)各國政府よりなる國際組織の名稱、旗、徽章と同一又は類似のもの、但し同組織の承諾を得ているもの、又は公衆(zhòng)に容易に誤認(rèn)を生じさせない場合にはこの限りではない。
(四)規(guī)制用または保証用の政府の標(biāo)章、又は検査印と同一又は類似のもの。但し、その権利の授権を得ている場合にはこの限りではない。
(五)「赤十字」、「赤新月」の名稱、標(biāo)章と同一又は類似のもの。
(六)民族差別扱いの性格を帯びたもの。
(七)誇大に宣伝しかつ欺瞞性を帯びたもの。
(八)社會主義の道徳、風(fēng)習(xí)を害し、又はその他の悪影響を及ぼすもの。
県クラス以上の行政區(qū)畫の地名又は周知の外國地名は、商標(biāo)とすることができない。但し、その地名が別の意味を持ち又は団體商標(biāo)、証明商標(biāo)の一部とする場合にはこの限りではない。既に地理的表示を使用する商標(biāo)として登録された商標(biāo)は、引き続き有効である。
第11條
以下に掲げる標(biāo)章は、商標(biāo)として登録することができない。
(一)単なるその商品の普通名稱、図形、型番にすぎないもの。
(二)単なる商品の品質(zhì)、主要原材料、効能、用途、重量、數(shù)量及びその他の特徴を直接表示するにすぎないもの。
(三)識別力を欠くもの。
前項に掲げる標(biāo)章が、使用により識別力を有し、かつ容易に識別可能なものとなった場合には、商標(biāo)として登録することができる。
第12條
立體標(biāo)章をもって商標(biāo)出願する場合、単にその商品自體の性質(zhì)により生じた形狀、技術(shù)的効果を得るための不可欠の商品形狀、又はその商品に本質(zhì)的な価値を備えさせるための形狀である場合には、これを登録してはならない。
第13條
同一又は類似の商品について出願した商標(biāo)が、中國で登録されていない他人の著名商標(biāo)を複製、模倣又は翻訳したものであって、かつ同著名商標(biāo)と容易に混同を生じさせる場合には、その登録を拒絶しかつその使用を禁止する。
非同一又は非類似の商品について出願した商標(biāo)が、中國ですでに登録されている他人の著名商標(biāo)を複製、模倣又は翻訳したものであって、かつ公衆(zhòng)を誤認(rèn)させ、同著名商標(biāo)権者の利益に損害を與え得る場合には、その登録を拒絶しかつその使用を禁止する。
第14條
著名商標(biāo)の認(rèn)定には、以下の要素を考慮しなければならない。
(一)関連公衆(zhòng)の當(dāng)該商標(biāo)に対する認(rèn)知度
(二)當(dāng)該商標(biāo)の継続的な使用期間
(三)當(dāng)該商標(biāo)のあらゆる宣伝の継続期間、程度及び地理的範(fàn)囲
(四)當(dāng)該商標(biāo)の著名商標(biāo)としての保護(hù)記録
(五)當(dāng)該商標(biāo)の著名であることのその他の要素
第15條
授権されていない代理人又は代表者が自らの名義により被代理人又は被代表者の商標(biāo)について登録し、被代理人又は被代表者が異議を申し立てた場合には、その登録を拒絶しかつその使用を禁止する。
第16條
地理的表示を含めた商標(biāo)は、その商品が同表示に示された地域によるものではなく公衆(zhòng)を誤認(rèn)させる場合、その登録を拒絶しかつその使用を禁止する。但し、既に善意によって登録したものは引き続き有効である。
前項にいう地理的表示とは、商品がその地域に由來することを示し、同商品の特定の品質(zhì)、信用又はその他の特徴が、主に同地域の自然的要素及び人文的要素によって形成されたものの表示をいう。
第17條
外國人又は外國企業(yè)が中國に商標(biāo)登録を出願する場合、その所屬國が中華人民共和國と締結(jié)した協(xié)定、又は相互に加盟する國際條約、或いは相互主義の原則によって手続きを行うものとする。
第18條
外國人又は外國企業(yè)が中國で商標(biāo)登録を出願し又はその他の商標(biāo)に関する手続を申請する場合、國が認(rèn)可した商標(biāo)代理資格を有する代理組織に委託しなければならない。
第二章 商標(biāo)登録の出願
第19條
商標(biāo)登録を出願するときは、定められた商品分類表に基づき商標(biāo)を使用する商品類及び商品名を明記しなければならない。
第20條
商標(biāo)登録出願人は異なる?yún)^(qū)分の商品について同一の商標(biāo)を出願する場合には、商品區(qū)分表に従い出願をしなければならない。
第21條
登録商標(biāo)を同一區(qū)分のその他の商品に使用する必要がある場合には、別に登録出願しなければならない。
第22條
登録商標(biāo)がその標(biāo)章を変更する必要がある場合には、新規(guī)に登録出願をしなければならない。
第23條
登録商標(biāo)が権利者の名義、住所又はその他の登録事項を変更する必要がある場合には、変更出願をしなければならない。
第24條
商標(biāo)登録出願人は、その商標(biāo)を外國で初めて登録出願をした日から6ヶ月以內(nèi)に中國で同一商品について同一の商標(biāo)登録出願をする場合には、當(dāng)該國と中國が締結(jié)した協(xié)定又は共同で加盟している國際條約、若しくは相互に承認(rèn)する優(yōu)先権の原則に従って、優(yōu)先権を享受することができる。
前項の規(guī)定により優(yōu)先権を主張する場合には、商標(biāo)登録を出願するときに書面で主張し、かつ3ヶ月以內(nèi)に最初の出願にかかる商標(biāo)登録出願の願書の副本を提出しなければならない。書面による主張がなく又は期間內(nèi)に商標(biāo)登録出願の副本を提出しない場合には、その優(yōu)先権を主張しないものとみなす。
第25條
その商標(biāo)が中國政府の主催又は承認(rèn)した國際展示會に出展した商品に最初に使用された場合であって、かつ同商品が出展された日から6ヶ月以內(nèi)である場合には、同商標(biāo)出願人は優(yōu)先権を享受することができる。
前項規(guī)定により、優(yōu)先権を主張して商標(biāo)登録を出願するときは、商標(biāo)登録の願書を提出するときに書面により主張し、かつ3ヶ月以內(nèi)にその商品が出展された展示會の名稱、出展された商品に同商標(biāo)を使用した証拠、出展期日などの証明書類を提出しなければならない。書面による主張を提出しないか又は期間を満了しても証明書類を提出しない場合には、優(yōu)先権を主張しないものとみなす。
第26條
商標(biāo)登録出願のために申告した事項と提出した資料は、真実、正確、完全でなければならない。
第三章 商標(biāo)登録の審査及び許可
第27條
登録出願にかかる商標(biāo)が、この法律の関係規(guī)定を満たすときは、商標(biāo)局は予備的査定を行い公告する。
第28條
登録出願にかかる商標(biāo)が、この法律の関係規(guī)定を満たさない、又は他人の同一の商品又は類似の商品について既に登録され又は予備的査定を受けた商標(biāo)と同一又は類似するときは、商標(biāo)局は出願を拒絶し公告しない。
第29條
2人又は2人以上の商標(biāo)登録出願人が、同一の商品又は類似の商品について、同一又は類似の商標(biāo)登録出願をしたときは、先に出願された商標(biāo)について予備的査定をし、かつ公告する。同日の出願については、先に使用された商標(biāo)について予備的査定をし、かつ公告する。他方の出願は拒絶され、かつ公告されない。
第30條
予備的査定された商標(biāo)について、その公告の日から3ヵ月以內(nèi)に、何人も異議を申し立てることができる。期間を満了しても異議申立がなかった場合、登録を許可し商標(biāo)登録証を交付し、かつ公告する。
第31條
商標(biāo)登録の出願は先に存在する他人の権利を侵害してはならない。他人が先に使用している一定の影響力のある商標(biāo)を不正な手段で登録してはならない。
第32條
出願を拒絶し公告しない商標(biāo)については、商標(biāo)局は商標(biāo)登録出願人に書面で通知しなければならない。商標(biāo)登録出願人はこの決定に不服があるときは、通知を受領(lǐng)した日から15日以內(nèi)に、商標(biāo)審判委員會に審判を請求することができる。商標(biāo)審判委員會は決定を下し、出願人に書面で通知する。
當(dāng)事者は商標(biāo)審判委員會の決定に不服がある場合、通知を受領(lǐng)した日から30日以內(nèi)に裁判所に訴えを提起することができる。
第33條
予備的査定され公告された商標(biāo)に対して異議申立があったときは、商標(biāo)局は異議申立人及び被異議申立人が陳述する事実及び理由を聴取し、調(diào)査をして事実を明らかにした後、決定を下さなければならない。當(dāng)事者は不服があるときは、通知を受領(lǐng)した日から15日以內(nèi)に、商標(biāo)審判委員會に審判を請求することができる。商標(biāo)審判委員會は裁定を下し、異議申立人及び被異議申立人に書面で通知する。
當(dāng)事者は商標(biāo)審判委員會の裁定に不服がある場合、通知を受領(lǐng)した日から30日以內(nèi)に、裁判所に訴えを提起することができる。裁判所は、商標(biāo)審判手続での相手方當(dāng)事者に対し第三者として訴訟に參加する旨を通知しなければならない。
第34條
當(dāng)事者が法律で定める期限內(nèi)に商標(biāo)局の裁定に対して審判を請求しないか、又は商標(biāo)審判委員會の裁定に対して裁判所に訴えを提起しない場合、裁定は効力を生ずる。
裁定により異議が成立しないと決定された場合は、登録を許可し商標(biāo)登録証を発行し公告する。異議が成立すると決定されたときは、登録を認(rèn)めない。
裁定により異議が成立しないと決定され登録を許可した場合、商標(biāo)登録出願人が取得する商標(biāo)権の期間は、予備的査定の公告後3ヶ月の期間が満了した日より起算する。
第35條
商標(biāo)登録出願と商標(biāo)審判請求は、直ちに審査しなければならない。
第36條
商標(biāo)登録出願人又は登録人は、商標(biāo)の出願書類又は登録書類に明らかな誤りを発見した場合、訂正を請求することができる。商標(biāo)局は法律に基づき、職権の範(fàn)囲內(nèi)でそれを訂正し、あわせて當(dāng)事者に通知する。
前項でいう誤記の訂正は、商標(biāo)の出願書類又は登録書類の実質(zhì)的な內(nèi)容を含まない。
第四章 登録商標(biāo)の更新、譲渡及び使用許諾
第37條
登録商標(biāo)の有効期間は10年とし、當(dāng)該商標(biāo)の登録日から起算する。
第38條
登録商標(biāo)の存続期間が満了し、継続して使用する必要があるときは、期間満了前6ヵ月以內(nèi)に更新登録の出願をしなければならない。この期間に出願できないときは、6ヵ月の延長期間を與えることができる。延長期間內(nèi)に出願しないときは、その登録商標(biāo)を取消す。
毎回の更新登録の有効期間は10年とする。
更新登録は審査により許可された後、公告される。
第39條
登録商標(biāo)を譲渡するときは、譲渡人と譲受人は譲渡契約を締結(jié)し、共同して商標(biāo)局に申請しなければならない。譲受人は使用するその登録商標(biāo)の商品の品質(zhì)を保証しなければならない。
登録商標(biāo)の譲渡は、許可された後公告される。譲受人はその公告日より商標(biāo)権を享有する。
第40條
商標(biāo)登録人は商標(biāo)使用許諾契約を締結(jié)することで他人にその登録商標(biāo)を使用することを許諾することができる。許諾者は被許諾者がその登録商標(biāo)を使用する商品の品質(zhì)を監(jiān)督しなければならない。被許諾者はその登録商標(biāo)を使用する商品の品質(zhì)を保証しなければならない。
他人の登録商標(biāo)を使用することを許諾されているときは、その登録商標(biāo)の商品に被許諾者の名稱及び商品の原産地を明記しなければならない。
商標(biāo)使用許諾の契約は商標(biāo)局に屆出なければならない。
第五章 登録商標(biāo)爭議の裁定
第41條
登録された商標(biāo)がこの法律第十條、第十一條、第十二條の規(guī)定に違反している場合、又は欺瞞的な手段又はその他の不正な手段で登録を得た場合は、商標(biāo)局はその登録商標(biāo)を取消す。その他の事業(yè)単位又は個人は、商標(biāo)審判委員會にその登録商標(biāo)の取消についての裁定を請求することができる。
登録された商標(biāo)がこの法律第十三條、第十五條、第十六條、第三十一條の規(guī)定に違反している場合、商標(biāo)の登録日から5年以內(nèi)に、商標(biāo)所有人又は利害関係者は商標(biāo)審判委員會にその登録商標(biāo)の取消について裁定を請求することができる。ただし、悪意による登録、著名商標(biāo)の所有者に対しては5年の期間制限を受けない。
前二項に規(guī)定された狀況を除き、登録商標(biāo)に異議がある場合は、その商標(biāo)の登録日から5年以內(nèi)に、商標(biāo)審判委員會に裁定を請求することができる。
商標(biāo)審判委員會は裁定請求を受けた後、関係する當(dāng)事者に通知し、かつ期間を限り答弁書を求めなければならない。
第42條
異議申立を経て登録許可された商標(biāo)については、同一の事実及び理由で再び裁定を請求することはできない。
第43條
商標(biāo)審判委員會は、爭いがある登録商標(biāo)の維持又は取消を裁定した後、関係する當(dāng)事者に書面で通知しなければならない。
當(dāng)事者は商標(biāo)審判委員會の裁定に不服がある場合、通知を受領(lǐng)した日から30日以內(nèi)に、裁判所に対して訴えを提起することができる。裁判所は商標(biāo)裁定手続きの相手側(cè)の當(dāng)事者に第三者として訴訟に參加する旨を通知しなければならない。
第六章 商標(biāo)使用の管理
第44條
登録商標(biāo)の使用において、次の各號行為の一があるときは、商標(biāo)局は期間を定めて是正を命じ又はその登録商標(biāo)を取消す。
(一) 登録商標(biāo)を許可なく変更したとき
(二)登録商標(biāo)登録人の名義、住所又はその他の登録事項を許可なく変更したとき
(三)登録商標(biāo)を許可なしに譲渡したとき
(四)継続して3年間使用しなかったとき
第45條
登録商標(biāo)を使用している商品が粗製濫造され、品質(zhì)を偽り、消費(fèi)者を欺瞞しているときは、各クラスの工商行政管理部門は、それぞれの狀況に応じて、期間を定めて是正を命じ、警告又は罰金を科し、又は商標(biāo)局を通じてその登録商標(biāo)を取消すことができる。
第46條
登録商標(biāo)が取消され又は期間満了し更新されていないときは、取消又は消滅の日から1年以內(nèi)は、商標(biāo)局はその商標(biāo)と同じか又は類似する商標(biāo)の登録を認(rèn)めない。
第47條
この法律第六條の規(guī)定に違反しているときは、地方の工商行政管理部門は期間を定めて登録出願を命じ、かつ罰金を科すことができる。
第48條
登録されていない商標(biāo)を使用し、下記の各號の行為の一つがあるときは、地方の工商行政管理部門はこれを差止め、期間を定めて是正させ、かつ警告又は罰金を科すことができる。
(一) 登録商標(biāo)と偽っているとき
(二)この法律第十條の規(guī)定に違反しているとき
(三)粗製濫造し、品質(zhì)を偽り、消費(fèi)者を欺いているとき
第49條
商標(biāo)局の登録商標(biāo)取消の決定について、當(dāng)事者に不服があるときは、通知を受け取った日から15日以內(nèi)に商標(biāo)審判委員會に審判を請求することができる。商標(biāo)審判委員會は決定を下し、請求人に書面で通知する。
當(dāng)事者は商標(biāo)審判委員會の裁定に不服がある場合、通知を受領(lǐng)した日から30日以內(nèi)に、裁判所に訴えを提起することができる。
第50條
工商行政管理部門がこの法律第四十五條、第四十七條、第四十八條の規(guī)定に基づき下した罰金の決定について、當(dāng)事者に不服があるときは、通知を受け取った日から15日以內(nèi)に、裁判所に訴えを提起することができる。期間內(nèi)に訴えが提起されないか又は決定を履行しないときは、関係する工商行政管理部門は裁判所に強(qiáng)制執(zhí)行を請求する。
第七章 商標(biāo)権の保護(hù)
第51條
商標(biāo)権は、登録を許可された商標(biāo)及び使用を定めた商品に限られる。
第52條
下記の各號行為の一つに該當(dāng)するときは、商標(biāo)権の侵害とする。
(一)商標(biāo)権者の許諾なしに、同一の商品又は類似の商品にその登録商標(biāo)と同一又は類似する商標(biāo)を使用しているとき
(二)商標(biāo)権を侵害する商品を販売しているとき
(三)他人の登録商標(biāo)の標(biāo)章を偽造し、無斷で製造し、または偽造し、無斷で製造された登録商標(biāo)の標(biāo)章を販売しているとき
(四)商標(biāo)登録権者の許諾を得ずにその登録商標(biāo)を変更し、変更した商標(biāo)を使用する商品を市場に流通させたとき
(五)他人の商標(biāo)権にその他の損害を與えているとき
第53條
本法第五十二條に定める商標(biāo)権を侵害する行為の一つがある場合、當(dāng)事者の協(xié)議により解決する。協(xié)議しないか、又は協(xié)議が成立しない場合は、商標(biāo)権者又は利害関係人は裁判所に訴えを提起でき、また工商行政管理部門に処理を請求することができる。工商行政管理部門が権利侵害行為と認(rèn)めた場合、即時に侵害行為の停止を命じ、権利侵害商品及び権利侵害商品の製造のために使用する器具を沒収、廃棄処分し、かつ罰金を科すことができる。當(dāng)事者は処理に不服があるときは、処理通知を受け取った日から15日以內(nèi)に「中華人民共和國行政訴訟法」により裁判所に訴えを提起することができる。権利侵害人が期間內(nèi)に訴訟を提起せず、かつ決定を履行しないときは、工商行政管理部門は裁判所に強(qiáng)制執(zhí)行を請求することができる。処理を擔(dān)當(dāng)する工商行政管理部門は當(dāng)事者の請求により、商標(biāo)権侵害の賠償金額について調(diào)停することができる。調(diào)停が不調(diào)の場合、當(dāng)事者は「中華人民共和國民事訴訟法」により裁判所に訴えを提起することができる。
第54條
商標(biāo)権を侵害する行為に対して、工商行政管理部門は法律より調(diào)査、処分を行う権限を有する。犯罪の疑いがある場合、直ちに司法機(jī)関移送し法により処理する。
第55條
県クラス以上の工商行政管理部門は違法の疑いのある証拠又は通報により、他人の商標(biāo)権侵害に疑義のある行為に対して取り調(diào)べをする際、以下の職権を行使することができる。
(一) 當(dāng)事者を?qū)枻?、他人の商?biāo)権の侵害に関する狀況を取り調(diào)べること
(二)當(dāng)事者の侵害行為に関係する契約、領(lǐng)収書、帳簿及びその他の資料を閲覧、複製すること
(三)他人の商標(biāo)権の侵害行為に疑いのある場所を現(xiàn)場検証すること
(四)侵害行為に関係する物品を検査し、他人の商標(biāo)権を侵害する物品であることを証明する証拠がある場合、これを封印し、差し押さえること
工商行政管理部門は前項に基づき職権を行使する場合、當(dāng)事者はこれに協(xié)力し、拒絶、妨害してはならない。
第56條
商標(biāo)権侵害の損害賠償額は、侵害者が侵害した期間に侵害により得た利益又は被侵害者が侵害された期間に侵害により受けた損失とし、被侵害者が侵害行為を抑止するために支払った合理的な支出を含む。
前項にいう侵害者が侵害により得た利益、又は被侵害者が侵害により受けた損失を確定することが困難な場合には、裁判所が権利侵害行為の情狀により50萬元以下の損害賠償を命ずる。
商標(biāo)権の侵害製品であることを知らず善意により販売した場合、當(dāng)該商品を合法的に取得したことを証明でき、かつ提供者に説明できる場合には、損害賠償の責(zé)を負(fù)わない。
第57條
商標(biāo)権者又は利害関係者は、他人がその商標(biāo)権の侵害行為を行っているか又はまさに行おうとしていることを証明する証拠を有しており、これを直ちに制止しなければ、その合法的権益に回復(fù)しがたい損害を被る恐れがある場合には、訴えを提起する前に、裁判所に関係行為の停止と財産の保全措置命令を採るよう請求することができる。
裁判所は前項の請求を処理するにあたり、「中華人民共和國民事訴訟法」第九十三條から第九十六條及び第九十九條の規(guī)定を適用する。
第58條
侵害行為を差止めるに際し、証拠が消滅する可能性がある、又は今後の入手が困難である場合、商標(biāo)権者又は利害関係者は訴えを提起する前に裁判所に証拠の保全を請求することができる。
裁判所は當(dāng)該請求を受領(lǐng)した後、48時間以內(nèi)に裁定を下さなければならない。保全措置を採るように裁定したものについては直ちに執(zhí)行しなければならない。
裁判所は請求人に擔(dān)保の提供を命じることができる。請求人が擔(dān)保を提出しない場合には、その請求を卻下する。
請求人が、裁判所が保全措置を採用してから15日以內(nèi)に提訴しない場合、裁判所は保全措置を解除しなければならない。
第59條
商標(biāo)権者の許諾なしに、同一商品にその登録商標(biāo)と同一の商標(biāo)を使用し、當(dāng)該行為が犯罪を構(gòu)成する場合は、被侵害者の損失を賠償する外に、法により刑事責(zé)任を追求する。
他人の登録商標(biāo)の標(biāo)章を偽造し、無斷で製造し、若しくはその偽造し、無斷で製造した登録商標(biāo)の標(biāo)章を販売することで犯罪を構(gòu)成する場合は、被侵害者の損失を賠償する外に、法により刑事責(zé)任を追及する。
登録商標(biāo)を盜用した偽造商品と知りながら販売することにより犯罪を構(gòu)成する場合は、被侵害者の損失を賠償する外に、法により刑事責(zé)任を追及する。
第60條
商標(biāo)の登録、管理及び審判業(yè)務(wù)に従事する國家公務(wù)員は、私情なく公平に法律を執(zhí)行し、廉潔に自らを律し、職務(wù)に忠誠を盡くし、文明的に奉仕しなければならない。
商標(biāo)局、商標(biāo)審判委員會及び商標(biāo)登録、管理、審判業(yè)務(wù)に従事する國家公務(wù)員は、商標(biāo)の代理業(yè)務(wù)及び商品の生産活動に従事してはならない。
第61條
工商行政管理局は、健全な內(nèi)部監(jiān)督制度を確立し、商標(biāo)登録、管理及び審判業(yè)務(wù)を責(zé)務(wù)とする國家公務(wù)員の、法律及び行政法規(guī)の執(zhí)行に対して、また規(guī)則の遵守についての狀況を監(jiān)督、點検しなければならない。
第62條
商標(biāo)登録、管理及び審判業(yè)務(wù)に従事する國家公務(wù)員は、職務(wù)を怠り、職権を濫用し、情実にとらわれ不正行為を行い、商標(biāo)の登録、管理及び審判を違法に処理し、當(dāng)事者から財物を受け取り、不正な利益をむさぼり、犯罪を構(gòu)成する場合は、法により刑事責(zé)任を追及する。なお犯罪を構(gòu)成しない場合には、法により行政処分を與える。
第八章 附 則
第63條
商標(biāo)登録出願及びその他の商標(biāo)事務(wù)手続をするときは、手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。具體的な手?jǐn)?shù)料の基準(zhǔn)は別に定める。
第64條
この法律は、1983年3月1日より施行する。1963年4月10日國務(wù)院が公布した「商標(biāo)管理條例」は同時に廃止する。その他の商標(biāo)管理に関する規(guī)定は、この法律と抵觸するときは、同時に失効する。
この法律の施行前に既に登録された商標(biāo)は、継続して有効とする。