(1984年3月12日第6期全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第4回會(huì)議で採択された。その後、1992年9月4日第7期全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第27回會(huì)議で公布した「「中華人民共和國特許法」を改正することに関する決定」;に基づき、第1次の改正が行われた。2000年8月25日第9期全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第17回會(huì)議で公布した「「中華人民共和國特許法」を改正することに関する決定」;に基づき、第2次の改正が行われた。2008年12月27日第11期全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第6回會(huì)議で公布した「「中華人民共和國特許法」を改正することに関する決定」;に基づき、第3次の改正が行われた。)
目次
第1章 総則
第2章 特許権付與の要件
第3章 特許の出願(yuàn)
第4章 特許出願(yuàn)の審査及び許可
第5章 特許権の存続期間、消滅及び無効
第6章 特許の強(qiáng)制実施許諾
第7章 特許権の保護(hù)
第8章 附則
第1章 総則
第1條
特許権者の合法的な権利を保護(hù)し、発明創(chuàng)造を奨勵(lì)し、発明創(chuàng)造の応用を推進(jìn)し、革新能力を向上させ、科學(xué)技術(shù)の進(jìn)歩と経済社會(huì)の発展を促進(jìn)する要請に応えるために、本法を制定する。
第2條
本法でいう発明創(chuàng)造とは、発明、実用新案及び意匠をいう。
発明とは、製品、方法、又はその改良について出された新しい技術(shù)をいう。
実用新案とは、製品の形狀、構(gòu)造又はそれらの組合せについて出された実用に適した新しい技術(shù)をいう。
意匠とは、製品の形狀、模様又はそれらの組合せ、及び色彩と形狀、模様の組合せについて出された、美感に富み、工業(yè)的応用に適した新しいデザインをいう。
第3條
國務(wù)院特許行政部門は全國の特許業(yè)務(wù)の管理に責(zé)任を負(fù)い、特許出願(yuàn)の受理と審査を一元化し、法に基づいて特許権を付與する。
省、自治區(qū)、直轄市人民政府の特許事務(wù)管理部門は、その行政區(qū)域內(nèi)の特許管理業(yè)務(wù)に責(zé)任を負(fù)う。
第4條
特許出願(yuàn)する発明創(chuàng)造が國家の安全又は重大な利益に関連し、秘密保持の必要があるときは、國家の関係規(guī)定に基づいて取扱う。
第5條
法律、社會(huì)道徳に違反し、又は公共の利益を害する発明創(chuàng)造に対しては、特許権を付與しない。
取得又は利用が法律、行政法規(guī)の規(guī)定に違反した遺伝資源に依存して完成した発明創(chuàng)造に対しては、特許権を付與しない。
第6條
所屬機(jī)関又は組織の任務(wù)を遂行し又は主として所屬機(jī)関又は組織の物的技術(shù)的條件を利用して完成させた発明創(chuàng)造は職務(wù)発明とする。職務(wù)発明を特許出願(yuàn)する権利はその機(jī)関又は組織に帰屬し、出願(yuàn)が許可された後は、その機(jī)関又は組織が特許権者となる。
非職務(wù)発明創(chuàng)造を特許出願(yuàn)する権利は発明者又は創(chuàng)作者に帰屬し、出願(yuàn)が許可された後は、発明者又は創(chuàng)作者が特許権者となる。
所屬機(jī)関又は組織の物的技術(shù)的條件を利用して完成させた発明創(chuàng)造について、機(jī)関又は組織と発明者又は創(chuàng)作者との間に契約があり、特許出願(yuàn)する権利及び特許権の帰屬について約定されているときは、その約定に従う。
第7條
発明者又は創(chuàng)作者の非職務(wù)発明創(chuàng)造の特許出願(yuàn)に対して、いかなる機(jī)関又は組織又は個(gè)人もこれを妨げてはならない。
第8條
2つ以上の機(jī)関又は組織又は2人以上の個(gè)人が共同で完成させた発明創(chuàng)造、又は一つの機(jī)関又は組織又は個(gè)人が他の機(jī)関又は組織又は個(gè)人の委託を受けて完成させた発明創(chuàng)造については、別段の合意がある場合を除き、特許出願(yuàn)する権利は完成又は共同で完成させた機(jī)関又は組織又は個(gè)人に帰屬する。出願(yuàn)が許可された後は、出願(yuàn)した機(jī)関又は組織又は個(gè)人が特許権者となる。
第9條
同一の発明創(chuàng)造には一つの特許権のみが付與される。ただし、同一の出願(yuàn)人が同日に同一の発明創(chuàng)造について実用新案特許出願(yuàn)と発明特許出願(yuàn)の両方を行っており、先に取得した実用新案特許権が消滅しておらず、かつ出願(yuàn)人が當(dāng)該実用新案特許権を放棄するという意思表明を行った場合、発明特許権を付與することができる。
2人以上の出願(yuàn)人が同一の発明創(chuàng)造について個(gè)別に特許出願(yuàn)したとき、特許権は最先の出願(yuàn)人に付與する。
第10條
特許出願(yuàn)権及び特許権は譲渡することができる。
中國の機(jī)関又は組織又は個(gè)人が特許出願(yuàn)権又は特許権を外國人、外國企業(yè)又は外國のほかの組織に譲渡する場合、関係法律、行政法規(guī)の規(guī)定に基づいて手続きを行わなければならない。
特許出願(yuàn)権又は特許権を譲渡する場合、當(dāng)事者は書面により契約を締結(jié)し、國務(wù)院特許行政部門に登録しなければならない。國務(wù)院特許行政部門はこれを公告する。特許出願(yuàn)権又は特許権の譲渡は登録の日より効力を生じる。
第11條
発明特許権及び実用新案特許権が付與された後、本法に別段に定めがある場合を除き、いかなる機(jī)関又は組織又は個(gè)人も特許権者の許諾を得ずに、その特許を?qū)g施してはならない。すなわち、生産経営を目的とするその特許製品の製造、使用、販売の申し出、販売、輸入、又はその特許方法の使用、及びその特許方法により直接得られた製品の使用、販売の申し出、販売、輸入はしてはならない。
意匠特許権が付與された後、いかなる機(jī)関又は組織又は個(gè)人も特許権者の許諾を得ずに、その特許を?qū)g施してはならない。すなわち、生産経営の目的とするその意匠特許製品の製造、販売の申し出、販売、輸入はしてはならない。
第12條
いかなる機(jī)関又は組織又は個(gè)人も、他人の特許を?qū)g施する場合は、特許権者と実施許諾契約を締結(jié)し、特許権者に特許実施料を支払わなければならない。被許諾者には、契約に定められた以外のいかなる機(jī)関又は組織又は個(gè)人に対しても、その特許を?qū)g施することを許諾する権利はない。
第13條
発明特許出願(yuàn)の公開後、出願(yuàn)人はその発明を?qū)g施している機(jī)関又は組織又は個(gè)人に対して、適當(dāng)な対価を支払うよう求めることができる。
第14條
國有企業(yè)の事業(yè)機(jī)関又は組織の発明特許が、國家の利益又は公共の利益に対して重大な意義を有するときは、國務(wù)院の関係主管部門及び省、自治區(qū)、直轄市の人民政府は、國務(wù)院の許可を得て、許可された範(fàn)囲內(nèi)で普及応用させるため、指定する機(jī)関又は組織に実施を許諾することを決定でき、これを?qū)g施する機(jī)関又は組織は國家の規(guī)定に基づいて特許権者に実施料を支払う。
第15條
特許出願(yuàn)権又は特許権の共有者に権利の行使に関する約定がある場合、その約定に従う。約定がない場合、共有者は単獨(dú)で當(dāng)該特許を?qū)g施するか、又は他人に當(dāng)該特許の通常実施権を許諾することができる。他人に當(dāng)該特許の実施権を許諾する場合、実施料を共有者間で配分しなければならない。
前項(xiàng)に規(guī)定する場合を除き、共有の特許出願(yuàn)権又は特許権を行使する場合、すべての共有者の同意を得なければならない。
第16條
特許権を付與された機(jī)関又は組織は、職務(wù)発明の発明者又は創(chuàng)作者に対して報(bào)奨を與えなければならない。発明創(chuàng)造の特許を?qū)g施した後、その普及応用の範(fàn)囲及び取得した経済的利益に基づき、発明者又は創(chuàng)作者に対して合理的な報(bào)酬を與えなければならない。
第17條
発明者又は創(chuàng)作者は、特許書類に自分が発明者又は創(chuàng)作者であることを明記する権利を有する。
特許権者は、その特許製品又はその製品の包裝に特許標(biāo)識(shí)を表記する権利を有する。
第18條
中國に恒常的な居所又は営業(yè)所を有しない外國人、外國企業(yè)又は外國のその他の組織が、中國で特許出願(yuàn)する場合、その屬する國と中國とで締結(jié)した協(xié)定又は共に加盟している國際條約又は相互主義の原則に従い、本法に基づいて取扱う。
第19條
中國に恒常的な居所又は営業(yè)所を有しない外國人、外國企業(yè)又は外國のその他の組織が、中國で特許出願(yuàn)その他の特許事務(wù)を行う場合、適法に設(shè)立された特許代理機(jī)構(gòu)に委任しなければならない。
中國の機(jī)関又は組織又は個(gè)人が國內(nèi)で特許出願(yuàn)その他の特許事務(wù)を行う場合、適法に設(shè)立された特許代理機(jī)構(gòu)に委任することができる。
特許代理機(jī)構(gòu)は、法律と行政法規(guī)を遵守し、委任者の委任に従って特許出願(yuàn)又はその他の特許事務(wù)を取扱わなければならず、委任者の発明創(chuàng)造の內(nèi)容について、特許出願(yuàn)がすでに公開又は公告された場合を除き、秘密保持の責(zé)任を負(fù)う。特許代理機(jī)構(gòu)の具體的な管理方法は國務(wù)院が規(guī)定する。
第20條
いかなる機(jī)関又は組織又は個(gè)人も、中國で完成した発明又は実用新案を外國に特許出願(yuàn)する場合、事前に國務(wù)院特許行政部門による秘密保持審査を受けなければならない。秘密保持審査の手続き、期間等は國務(wù)院の規(guī)定に従って実施する。
中國の機(jī)関又は組織又は個(gè)人は、中華人民共和國が加盟した國際條約に基づいて國際特許出願(yuàn)することができる。出願(yuàn)人が國際特許出願(yuàn)を行う場合、前項(xiàng)の規(guī)定を遵守しなければならない。
國務(wù)院特許行政部門は中華人民共和國が加盟した國際條約、本法及び國務(wù)院の関係規(guī)定に基づいて國際特許出願(yuàn)を取扱う。
本條第1項(xiàng)の規(guī)定に違反して外國に特許出願(yuàn)した発明又は実用新案の中國における特許出願(yuàn)に対しては、特許権を付與しない。
第21條
國務(wù)院特許行政部門及びその特許審判委員會(huì)は、客観的、公正、正確、適時(shí)という要請に基づき、関係する特許出願(yuàn)及び請求を法に照らして取扱わなければならない。
國務(wù)院特許行政部門は全面的、正確且つ適時(shí)に特許情報(bào)を発表し、定期的に特許公報(bào)を出版しなければならない。
特許出願(yuàn)が公開又は公告されるまで、國務(wù)院特許行政部門の役人及び関係者は、その內(nèi)容に対して秘密保持の責(zé)任を負(fù)う。
第2章特許権付與の要件
第22條
特許権を付與する発明及び実用新案は、新規(guī)性、進(jìn)歩性及び実用性を有しなければならない。
新規(guī)性とは、その発明又は実用新案が公知技術(shù)に該當(dāng)せず、かつ、いかなる機(jī)関又は組織又は個(gè)人により出願(yuàn)日以前に國務(wù)院特許行政部門に出願(yuàn)されて出願(yuàn)日後に公開された特許出願(yuàn)書類又は公告された特許書類に同一の発明又は実用新案が記載されているものがないことをいう。
進(jìn)歩性とは、公知技術(shù)に比べて、その発明が格別の実質(zhì)的特徴及び顕著な進(jìn)歩を有し、その実用新案が実質(zhì)的特徴及び進(jìn)歩を有することをいう。
実用性とは、その発明又は実用新案は、製造又は使用が可能であり、かつ積極的な効果を生じ得ることをいう。
本法にいう公知技術(shù)とは、出願(yuàn)日以前に國內(nèi)外で公衆(zhòng)に知られている技術(shù)をいう。
第23條
特許権を付與する意匠は、公知意匠に該當(dāng)しないものであり、かつ、いかなる機(jī)関又は組織又は個(gè)人により出願(yuàn)日以前に國務(wù)院特許行政部門に出願(yuàn)されて出願(yuàn)日後に公告された特許書類には、同一の意匠が記載されていないものでなければならない。
特許権を付與する意匠は公知意匠又は公知意匠の特徴の組合せに比べて、明らかな相違がなければならない。
特許権を付與する意匠は、出願(yuàn)日以前に他人が先に取得している合法的権利と抵觸してはならない。
本法にいう公知意匠とは、出願(yuàn)日以前に國內(nèi)外で公衆(zhòng)に知られている意匠をいう。
第24條
特許出願(yuàn)する発明創(chuàng)造が出願(yuàn)日以前の6ヶ月以內(nèi)に、次の各號の一つに該當(dāng)するときは、その新規(guī)性を喪失しないものとする。
(1)中國政府が主催又は認(rèn)可した國際展覧會(huì)において初めて出展したもの。
(2)所定の學(xué)術(shù)會(huì)議又は技術(shù)會(huì)議で初めて発表したもの。
(3)他人が出願(yuàn)人の同意を得ずにその內(nèi)容を漏らしたもの。
第25條
次に掲げるものに対しては、特許権を付與しない。
(1)科學(xué)的発見。
(2)知的活動(dòng)の法則及び方法。
(3)疾患の診斷及び治療方法。
(4)動(dòng)物及び植物の品種。
(5)原子核変換の方法により得られる物質(zhì)。
(6)平面印刷品の模様、色彩又は両者の組合せについて主に標(biāo)識(shí)として用いられるデザイン。
前項(xiàng)第(4)號の製品の生産方法に対しては、本法の規(guī)定に基づいて特許権を付與することができる。
第3章特許の出願(yuàn)
第26條
発明又は実用新案の特許出願(yuàn)を行う場合は、願(yuàn)書、明細(xì)書とその要約及び特許請求の範(fàn)囲等の書類を提出しなければならない。
願(yuàn)書には、発明又は実用新案の名稱、発明者の氏名、出願(yuàn)人の氏名又は名稱、住所及びその他の事項(xiàng)を記載しなければならない。
明細(xì)書には、発明又は実用新案について、その技術(shù)分野に屬する技術(shù)者が実施することができる程度に、明瞭かつ完全な説明を記載しなければならない。必要なときには、図面を添付しなければならない。要約には、発明又は実用新案の技術(shù)の要點(diǎn)を簡潔に説明しなければならない。
特許請求の範(fàn)囲には、明細(xì)書に基づき、特許の保護(hù)を求める範(fàn)囲を明瞭且つ簡潔に記載しなければならない。
発明創(chuàng)造が遺伝資源に依存して完成したものである場合、出願(yuàn)人は出願(yuàn)書類に當(dāng)該遺伝資源の直接的由來と原始的由來を明示しなければならない。出願(yuàn)人が遺伝資源の原始的由來を明示できない場合、その理由を説明しなければならない。
第27條
意匠の特許出願(yuàn)を行う場合は、願(yuàn)書、その意匠の図面又は寫真及びその意匠に関する簡単な説明等の書類を提出しなければならない。
出願(yuàn)人が提出した関係図面又は寫真は、特許の保護(hù)を求める製品の意匠を明瞭に示さなければならない。
第28條
國務(wù)院特許行政部門が特許出願(yuàn)書類を受け取った日を出願(yuàn)日とする。出願(yuàn)書類が郵送されたときは、郵便の消印の日を出願(yuàn)日とする。
第29條
出願(yuàn)人は発明又は実用新案を外國で最初に特許出願(yuàn)した日から12ヶ月以內(nèi)に、又は意匠を外國で最初に特許出願(yuàn)した日から6ヶ月以內(nèi)に、中國で同一の主題について特許出願(yuàn)するときは、その外國と中國とで締結(jié)した協(xié)定又は共に加盟している國際條約に基づき、又は互いに優(yōu)先権を認(rèn)める原則に従い、優(yōu)先権を享有することができる。
出願(yuàn)人は発明又は実用新案を中國で最初に特許出願(yuàn)した日から12ヶ月以內(nèi)に、國務(wù)院特許行政部門に同一の主題について特許出願(yuàn)するときは、優(yōu)先権を享有することができる。
第30條
出願(yuàn)人が優(yōu)先権を主張するときは、出願(yuàn)時(shí)に書面での聲明を提出し、3ヶ月以內(nèi)に最初に提出した特許出願(yuàn)書類の謄本を提出しなければならない。書面での聲明を提出せず又は期間を経過しても特許出願(yuàn)書類の謄本を提出しないときは、優(yōu)先権を主張していないものとみなされる。
第31條
一件の発明又は実用新案の特許出願(yuàn)は、一つの発明又は実用新案に限らなければならない。一つの総體的な発明構(gòu)想に屬する2つ以上の発明又は実用新案は、一件の出願(yuàn)とすることができる。
一件の意匠の特許出願(yuàn)は、一つの意匠に限らなければならない。同一の製品に関する2つ以上の類似意匠、又は同一の分類に屬しかつ一組として販売又は使用される製品に用いられる2つ以上の意匠は、一件の出願(yuàn)とすることができる。
第32條
出願(yuàn)人は、特許権を付與されるまでは、いつでもその特許出願(yuàn)を取り下げることができる。
第33條
出願(yuàn)人は、その特許出願(yuàn)書類を補(bǔ)正することができる。ただし、発明及び実用新案の特許出願(yuàn)書類の補(bǔ)正は、當(dāng)初の明細(xì)書及び特許請求の範(fàn)囲に記載された範(fàn)囲を越えてはならない。意匠の特許出願(yuàn)書類の補(bǔ)正は、當(dāng)初の図面又は寫真に示された範(fàn)囲を越えてはならない。
第4章特許出願(yuàn)の審査及び許可
第34條
國務(wù)院特許行政部門は、発明特許出願(yuàn)を受理した後、方式審査を経て本法の要件を満たしていると判斷したときは、出願(yuàn)日から満18ヶ月後に公開する。國務(wù)院特許行政部門は、出願(yuàn)人の請求に基づきその出願(yuàn)を早期公開することができる。
第35條
発明特許出願(yuàn)の出願(yuàn)日から3年以內(nèi)に、國務(wù)院特許行政部門は、出願(yuàn)人の隨時(shí)提出した請求に基づき、その出願(yuàn)に対して実體審査を行うことができる。出願(yuàn)人が正當(dāng)な理由なく期間を経過しても実體審査を請求しないときは、その出願(yuàn)は取り下げられたものとみなされる。
國務(wù)院特許行政部門は、必要と認(rèn)めるときは、職権で発明特許出願(yuàn)について実體審査を行うことができる。
第36條
発明特許の出願(yuàn)人は、実體審査を請求する際に、その発明に関連する出願(yuàn)日以前の參考資料を提出しなければならない。
すでに外國で出願(yuàn)された発明特許については、國務(wù)院特許行政部門は出願(yuàn)人に、指定期間內(nèi)に、その國がその出願(yuàn)を?qū)彇摔工毪郡幛诵肖盲織仕鳏钨Y料又は審査結(jié)果の資料を提出するよう要求することができる。出願(yuàn)人が正當(dāng)な理由なく期間を経過しても提出しないときは、その出願(yuàn)は取り下げられたものとみなされる。
第37條
國務(wù)院特許行政部門は、発明特許出願(yuàn)の実體審査を行って本法の規(guī)定に合致しないと判斷したときは、出願(yuàn)人に通知し、指定期間內(nèi)に意見を陳述するか、又はその出願(yuàn)について補(bǔ)正を行うよう要求しなければならない。出願(yuàn)人が正當(dāng)な理由なく期間を経過しても意見陳述又は補(bǔ)正を行わないときは、その出願(yuàn)は取り下げられたものとみなされる。
第38條
発明特許出願(yuàn)の出願(yuàn)人が意見陳述又は補(bǔ)正を行った後、國務(wù)院特許行政部門が依然として本法の規(guī)定に合致しないと判斷したときは、拒絶査定しなければならない。
第39條
発明特許出願(yuàn)は実體審査を受けて拒絶理由が見つからなかった場合には、國務(wù)院特許行政部門は、発明特許権を付與する決定をし、発明特許証書を発行するとともに、それを登記して公告する。発明特許権は公告の日より有効となる。
第40條
実用新案及び意匠の特許出願(yuàn)は方式審査を受けて拒絶理由が見つからなかった場合には、國務(wù)院特許行政部門は実用新案特許権又は意匠特許権を付與する決定をし、相応する特許証書を発行するとともに、それを登記して公告する。実用新案特許権及び意匠特許権は公告の日より有効となる。
第41條
國務(wù)院特許行政部門は特許審判委員會(huì)を設(shè)置する。特許出願(yuàn)人が國務(wù)院特許行政部門の拒絶査定に不服があるときは、通知を受領(lǐng)した日から3ヶ月以內(nèi)に特許審判委員會(huì)に不服審判を請求することができる。特許審判委員會(huì)は審判後に決定をして特許出願(yuàn)人に通知する。
特許出願(yuàn)人は特許審判委員會(huì)の決定に不服があるときは、その通知を受領(lǐng)した日から3ヶ月以內(nèi)に裁判所に提訴することができる。
第5章特許権の存続期間、消滅及び無効
第42條
発明特許権の存続期間は20年、実用新案特許権及び意匠特許権の存続期間は10年とし、いずれも出願(yuàn)日から起算する。
第43條
特許権者は特許権を付與された年から年金を納付しなければならない。
第44條
(1)規(guī)定に従って年金を納付しないとき。
(2)特許権者が書面での聲明によりその特許権を放棄したとき。
特許権が存続期間の満了前に消滅したときは、國務(wù)院特許行政部門はこれを登記して公告する。
第45條
國務(wù)院特許行政部門が特許権を付與することを公告した日から、いかなる機(jī)関又は組織又は個(gè)人もその特許権の付與が本法の規(guī)定に合致しないと認(rèn)めたときは、その特許権に対して特許審判委員會(huì)に無効審判請求を提起することができる。
第46條
特許審判委員會(huì)は、特許権の無効審判請求に対して迅速に審査及び決定を行い、かつ請求人及び特許権者に通知しなければならない。特許権を無効とする決定は、國務(wù)院特許行政部門により登記公告される。
特許審判委員會(huì)による特許権を無効とする決定又は特許権を維持する決定に不服があるときは、通知を受領(lǐng)した日から3ヶ月以內(nèi)に、裁判所に提訴することができる。裁判所は無効審判請求の相手方當(dāng)事者に第三者として訴訟に參加するよう通知しなければならない。
第47條
無効とされた特許権は、最初から存在しなかったものとみなされる。
特許権を無効とする決定は、特許権が無効とされる前に裁判所が言い渡しかつすでに執(zhí)行した特許権侵害の判決、調(diào)停書、すでに履行又は強(qiáng)制執(zhí)行された特許権侵害紛爭の処理決定、すでに履行された特許実施許諾契約及び特許権譲渡契約に対しては、遡及効力を有しない。ただし、特許権者の悪意により他人に損失をもたらした場合は、賠償しなければならない。
前項(xiàng)の規(guī)定に基づいて特許権侵害の賠償金、特許実施料、特許権譲渡の対価を返還しないことが、明らかに公平の原則に違反するときは、全部又は一部を返還しなければならない。
第6章特許の強(qiáng)制実施許諾
第48條
次の各號の一つに該當(dāng)するときは、國務(wù)院特許行政部門は実施條件を備えている機(jī)関又は組織又は個(gè)人の申請に基づき、発明特許又は実用新案特許の強(qiáng)制実施許諾を與えることができる。
(1)特許権者が特許権を付與された日から3年間、かつ特許出願(yuàn)日から4年間にわたって正當(dāng)な理由なくその特許を?qū)g施していないか又はその特許の実施が不十分である場合。
(2)特許権者による権利行使の行為が法により獨(dú)占行為と認(rèn)定され、當(dāng)該行為による競爭への不利な影響の取り除き又は軽減を目的とする場合。
第49條
國家の緊急事態(tài)又は非常事態(tài)が発生したとき、又は公共利益のために、國務(wù)院特許行政部門は、発明特許又は実用新案特許の強(qiáng)制実施許諾を與えることができる。
第50條
公衆(zhòng)の健康を守るために、特許権が付與された薬品について、國務(wù)院特許行政部門は、それを製造して中華人民共和國の加盟した関連國際條約の規(guī)定に合致した國又は地域に輸出するという強(qiáng)制許諾を與えることができる。
第51條
特許権を取得した発明又は実用新案が、先に特許権を取得した発明又は実用新案と比較して、顕著な経済的意義のある重要な技術(shù)的進(jìn)歩を有し、その実施が先の発明又は実用新案の実施に依存する場合には、國務(wù)院特許行政部門は、後の特許権者の申請に基づき、先の発明又は実用新案の強(qiáng)制実施許諾を與えることができる。
前項(xiàng)の規(guī)定に基づいて強(qiáng)制実施許諾を與えた場合、國務(wù)院特許行政部門は、先の特許権者の申請に基づき、後の発明又は実用新案の強(qiáng)制実施許諾を與えることもできる。
第52條
強(qiáng)制許諾に係る発明創(chuàng)造が半導(dǎo)體技術(shù)である場合、その実施は公共利益の目的及び本法第48條第2項(xiàng)に規(guī)定する事由に限る。
第53條
本法第48條第2項(xiàng)、第50條の規(guī)定に基づいて與えられた強(qiáng)制許諾を除き、強(qiáng)制許諾の実施は主に國內(nèi)市場の需要に供するためのものでなければならない。
第54條
本法第48條第1項(xiàng)、第51條に基づき、強(qiáng)制実施許諾を申請する機(jī)関又は組織又は個(gè)人は、合理的な條件で特許権者にその特許の実施許諾を求めたが、合理的な期間內(nèi)に許諾を取得できなかったことを証明する証拠を提出しなければならない。
第55條
國務(wù)院特許行政部門による強(qiáng)制実施許諾を與える決定は、速やかに特許権者に通知し、登記公告しなければならない。
強(qiáng)制実施許諾の決定は、強(qiáng)制許諾の理由に基づいて実施の範(fàn)囲及び期間を定めなければならない。強(qiáng)制許諾の理由が消滅し、かつ再び発生しないときには、國務(wù)院特許行政部門は特許権者の請求に基づき、審査をした上で強(qiáng)制実施許諾を終了する決定をしなければならない。
第56條
強(qiáng)制実施許諾を取得した機(jī)関又は組織又は個(gè)人は獨(dú)占的実施権を有せず、かつ他人に実施を許諾する権利を有しない。
第57條
強(qiáng)制実施許諾を取得した機(jī)関又は組織又は個(gè)人は、特許権者に合理的な実施料を支払うか、又は中華人民共和國の加盟した関連國際條約の規(guī)定に基づいて実施料の問題を解決しなければならない。実施料を支払う場合、その額は雙方が協(xié)議して定める。雙方が合意に達(dá)することができないときは、國務(wù)院特許行政部門が裁決する。
第58條
特許権者が國務(wù)院特許行政部門の強(qiáng)制実施許諾の決定に不服がある場合、特許権者及び強(qiáng)制実施許諾を得た機(jī)関又は組織又は個(gè)人が國務(wù)院特許行政部門の強(qiáng)制実施許諾の実施料に関する裁決に不服がある場合、通知を受領(lǐng)した日から3ヶ月以內(nèi)に裁判所に提訴することができる。
第7章 特許権の保護(hù)
第59條
発明又は実用新案特許権の権利範(fàn)囲は、その請求項(xiàng)の內(nèi)容を基準(zhǔn)とし、明細(xì)書及び図面は請求項(xiàng)の內(nèi)容の解釈に用いることができる。
意匠特許権の権利範(fàn)囲は、図面又は寫真に示されたその製品の意匠を基準(zhǔn)とし、簡単な説明は図面又は寫真に示された製品の意匠の解釈に用いることができる。
第60條
特許権者の許諾を得ずにその特許を?qū)g施し、すなわちその特許権を侵害し、紛爭を引き起こした場合は、當(dāng)事者が協(xié)議により解決する。協(xié)議を望まず又は協(xié)議が成立しない場合には、特許権者又は利害関係者は裁判所に提訴することができ、また特許事務(wù)管理部門に処理を申請することができる。特許事務(wù)管理部門が処理して侵害行為が成立すると認(rèn)定したときは、侵害者に直ちに侵害行為を停止するよう命じることができる。當(dāng)事者は、不服があるときは、処理通知を受領(lǐng)した日から15日以內(nèi)に、「中華人民共和國行政訴訟法」に基づいて裁判所に提訴することができる。侵害者が期間を経過しても提訴せず、かつ侵害行為を停止しない場合には、特許事務(wù)管理部門は裁判所に強(qiáng)制執(zhí)行を申請することができる。処理を行う特許事務(wù)管理部門は當(dāng)事者の申請に基づき、特許権侵害の賠償額について調(diào)停を行うことができる。調(diào)停が成立しない場合、當(dāng)事者は「中華人民共和國民事訴訟法」に基づいて裁判所に提訴することができる。
第61條
特許権侵害の紛爭が新製品の製造方法に関する発明特許に関わる場合、同一の製品を製造する機(jī)関又は組織又は個(gè)人は、その製品の製造方法が當(dāng)該特許方法と異なることを証明しなければならない。
特許権侵害の紛爭が実用新案特許又は意匠特許に関わる場合、裁判所又は特許事務(wù)管理部門は、特許権者又は利害関係者に、國務(wù)院特許行政部門により係爭実用新案又は意匠に対する調(diào)査、分析及び評価の上で作成された特許権評価報(bào)告を提出するよう要求し、それを特許権侵害の紛爭を?qū)徖?、処理するための証拠とすることができる。
第62條
特許権侵害紛爭において、侵害被疑者が、その実施した技術(shù)又は意匠が公知技術(shù)又は公知意匠であることを証明できる場合、特許権侵害に該當(dāng)しない。
第63條
特許を詐稱した者に対しては、法に照らして民事責(zé)任を負(fù)わせるほか、特許事務(wù)管理部門は、その是正を命じて公告し、不法所得を沒収するとともに、不法所得の4倍以下の罰金を科すことができる。不法所得がないときは、20萬元以下の罰金を科すことができる。犯罪を構(gòu)成する場合は、法に照らして刑事責(zé)任を追及する。
第64條
特許事務(wù)管理部門は、既に取得した証拠に基づいて特許詐稱容疑の行為を調(diào)査するとき、関係當(dāng)事者に尋ね、法違反被疑行為に関する狀況を調(diào)査することができる。當(dāng)事者の法違反被疑行為の場所に対し、現(xiàn)場調(diào)査を行うことができる。法違反被疑行為に係る契約、領(lǐng)収書、帳簿及び他の関連資料を調(diào)べ、複製することができる。法違反被疑行為に係る製品を検査し、特許詐稱をしたと証拠により証明された製品を差し押さえるか又は留置することができる。
特許事務(wù)管理部門が法律に基づき前項(xiàng)に規(guī)定された職権を行使するとき、當(dāng)事者は協(xié)力しなければならず、拒否、妨害をしてはならない。
第65條
特許権侵害の賠償額は、権利者が侵害により受けた実際の損失に基づいて算定する。実際の損失の算定が困難な場合には、侵害者が侵害により得た利益に基づいて算定することができる。特許権者の損失又は侵害者の得た利益の算定が困難な場合には、當(dāng)該特許の実施許諾料の倍數(shù)を參酌して合理的に算定する。特許権侵害の賠償額は、特許権者が侵害行為を差し止めるために支払った合理的な支出を含むべきである。
特許権者の損失、侵害者の得た利益及び特許の実施許諾料の算定がともに困難な場合には、裁判所は特許権の種類、侵害行為の性質(zhì)や情狀などの要素に基づいて、1萬元以上100萬元以下の賠償額を決定することができる。
第66條
特許権者又は利害関係者は、他人が特許権侵害行為を?qū)g施しているか、又は実施しようとしており、それを直ちに差し止めないと、自分の合法的権益が回復(fù)し難い損害を蒙ることを証明できる証拠を持っているときは、提訴前に、裁判所に関連行為の差し止め命令を出すよう申請することができる。
申請人は申請時(shí)に擔(dān)保を提供しなければならない。申請人が擔(dān)保を提供しないときは、その申請を卻下する。
裁判所は申請を受理した後、48時(shí)間以內(nèi)に裁定しなければならない。特別な事情があって延長する必要がある場合は、48時(shí)間延長することができる。関連行為の差し止め命令を出すと裁定したときは、直ちに執(zhí)行しなければならない。當(dāng)事者は裁定に不服がある場合、一回の再審議を申請することができる。再審議中、裁定の執(zhí)行は停止しない。
裁判所が関連行為の差し止め命令を出した日から15日以內(nèi)に、申請人が提訴しないときは、裁判所はその命令を解除しなければならない。
申請に誤りがあった場合には、申請人は被申請人の関連行為の停止により受けた損失を賠償しなければならない。
第67條
特許権侵害行為を差し止めるために、証拠が消滅する可能性、又はその後は取得が困難になる可能性がある場合には、特許権者又は利害関係者は提訴前に、裁判所に証拠の保全を申請することができる。
裁判所は保全措置をとるとき、申請人に擔(dān)保の提供を命じることができ、申請人が擔(dān)保を提供しないときは、その申請を卻下する。
裁判所は申請を受理した後、48時(shí)間以內(nèi)に裁定しなければならない。
保全措置をとると裁定したときは、直ちに執(zhí)行しなければならない。
裁判所が保全措置をとった日から15日以內(nèi)に、申請人が提訴しないときは、裁判所はその措置を解除しなければならない。
第68條
特許権侵害の訴訟時(shí)効は2年とし、特許権者又は利害関係人が侵害行為を知った日又は知り得るべき日から起算する。
発明特許出願(yuàn)の公開から特許権付與までの間に、その発明を?qū)g施したが、適切な実施料を支払っていない場合、特許権者が実施料の支払いを求める訴訟時(shí)効は2年とし、他人がその発明を?qū)g施したことを特許権者が知った日又は知り得るべき日から起算する。ただし、特許権者が特許権の付與日の前にそれを知り、又は知り得るべきである場合は、特許権の付與日から起算する。
第69條
次の各號の一つに該當(dāng)するときは、特許権の侵害とみなさない。
(1)特許権者又はその許可を得た機(jī)関又は組織又は個(gè)人が、特許製品又は特許方法により直接得た製品を販売した後に、當(dāng)該製品の使用、販売の申し出、販売、輸入を行う場合。
(2)特許出願(yuàn)日以前にすでに同一製品を製造し、同一方法を使用し、又はすでに製造、使用のために必要な準(zhǔn)備をしており、かつ従前の範(fàn)囲內(nèi)でのみ製造、使用を継続する場合。
(3)一時(shí)的に中國の領(lǐng)土、領(lǐng)海、領(lǐng)空を通過する外國の輸送手段が、その屬する國と中國とで締結(jié)した協(xié)定又は共に加盟している國際條約、又は相互主義の原則に従い、その輸送手段自身の必要のためにその裝置及び設(shè)備において関係特許を?qū)g施する場合。
(4)科學(xué)研究及び実験のためにのみ関係特許を?qū)g施する場合。
(5)行政審査に必要な情報(bào)を提供するために、特許薬品又は特許醫(yī)療機(jī)器を製造、使用、輸入する場合、及びそのためにのみ特許薬品又は特許醫(yī)療裝置を製造、輸入する場合。
第70條
特許権者の許諾を得ずに製造、販売された特許権侵害製品であることを知らずに、 それを生産経営の目的で使用、販売の申し出又は販売した場合、その製品の合法的な由來を証明することができるときは、賠償責(zé)任を負(fù)わない。
第71條
本法第20條の規(guī)定に違反して外國に特許出願(yuàn)し、國家の秘密を漏らした者に対しては、その屬する機(jī)関又は組織又はその上級主管機(jī)関が行政処分を與える。犯罪を構(gòu)成する場合、法に照らして刑事責(zé)任を追及する。
第72條
発明者又は創(chuàng)作者の非職務(wù)発明の特許出願(yuàn)権及び本法に定めるその他の権益を橫領(lǐng)した者に対しては、その屬する機(jī)関又は組織又はその上級主管機(jī)関が行政処分を與える。
第73條
特許事務(wù)管理部門は、社會(huì)に向ける特許製品の推薦などの経営活動(dòng)に參加してはならない。
特許事務(wù)管理部門が前項(xiàng)の規(guī)定に違反した場合、その上級機(jī)関又は監(jiān)察機(jī)関が是正を命じ、影響を解消し、不法収入がある場合はそれを沒収する。情狀が重大である場合は、直接的責(zé)任を負(fù)う主管者及びその他の直接的責(zé)任者に対し、法に照らして行政処分を與える。
第74條
特許事務(wù)の管理に従事する國家機(jī)関の役人及びその他の関係する國家機(jī)関の役人が、職務(wù)怠慢、職権濫用をしたり、私情にとらわれて不正を行ったりして、犯罪を構(gòu)成する場合、法に照らして刑事責(zé)任を追及する。犯罪を構(gòu)成しない場合、法に照らして行政処分を與える。
第75條
國務(wù)院特許行政部門に特許出願(yuàn)又はその他の手続を行うときは、規(guī)定に従って費(fèi)用を納付しなければならない。
第76條
本法は、1985年4月1日より施行する。